日本の農林水産省が30年の年月を掛けて開発した品種シャインマスカット。
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しかし日本はシャインマスカットの海外品種登録を怠り、登録期限の2012年を過ぎてしまった。
海外で果物品種を登録するには国内で登録してから6年以内に登録をしなければいけないが、日本はその2012年を過ぎてしまったのだ。したがって、韓国からロイヤルティ(使用料)を徴収する権利を失った。
そればかりか韓国は2006年に正式品種として登録されたシャインマスカットを韓国に持ち込んで活発に生産し、
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https://gogotsu.com/archives/62142
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