全国に原告5300人 福岡地裁、近く判決
国が2012年の法改正で公的年金額を引き下げたのは生存権の侵害に当たり、違憲だとして、全国の年金受給者が減額の取り消しを求める訴訟を各地裁に起こしている。九州では近く、新型コロナウイルスの影響で延期された福岡地裁の判決が言い渡される。国の審議会が「老後は夫婦で年金以外に2千万円の蓄えが必要」としたように、生活を賄えない現行制度のままでいいのか-。訴訟は、その問いを国全体の議論につなげる狙いもある。
福岡県の男性(68)は15年、福岡地裁に提訴した原告団に加わった。年金だけで生活できないことに疑問を感じたという。
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全文
西日本新聞 2020/6/9 14:39 (2020/6/9 14:39 更新)
https://www.nishinippon.co.jp/sp/item/n/615369/
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