送りつけ商法。受け取っても支払い義務なし。即日処分(=破棄・食べる・使う。消費者庁推奨は破棄)を。

社会
1 :[sage] :2021/09/11(土) 12:09:11.86 ID:8183qDDF0.net
注文や契約をしていないのに日用品や魚介類などを送りつけられて代金を請求される事案が埼玉県内で相次いでいる。ネガティブオプション(送りつけ商法)と呼ばれる手口だが、法改正もあり、消費者庁はこうした荷物は「捨てること」を推奨している。

(省略)

全文
https://www.asahi.com/articles/ASP9B6VHYP8SUTNB00B.html





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