戸籍の氏名に読み仮名を記載する来年5月26日施行の改正戸籍法で、いわゆる「キラキラネーム」など一般的な読み方ではない新生児の名前の届け出があった場合、自治体が親らに対し、理由を示す説明書きを求める運用を予定していることが16日、分かった。説明に合理性があれば原則として認める。法務省が同日、市区町村の担当者向け説明会で明らかにした。
(省略)
全文
https://www.sankei.com/article/20241216-DAWIRYFFO5OBXHJHXIOUK3WUIM/
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戸籍の氏名に読み仮名を記載する来年5月26日施行の改正戸籍法で、いわゆる「キラキラネーム」など一般的な読み方ではない新生児の名前の届け出があった場合、自治体が親らに対し、理由を示す説明書きを求める運用を予定していることが16日、分かった。説明に合理性があれば原則として認める。法務省が同日、市区町村の担当者向け説明会で明らかにした。
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