最高裁が初判断 犯罪被害者給付金「同性カップルも受給できる」
犯罪被害者給付金の受給対象に、同性カップルが含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、「含まれる」との初判断を示した。その上で、原告の男性に受給資格を認めなかった2審・名古屋高裁判決(2022年8月)を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/73c0ec3c70ee3ec02ed69abc18f3b9c72e8289ea
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