令和6年能登半島地震による災害を受け、物資輸送を含む救援活動を行う航空機に関し、救援活動に支障が生じないよう、航空法の手続について、柔軟な運用を行います。
令和6年能登半島地震による災害を受け、航空機による物資輸送を含む救援活動が不可欠となっている状況に鑑み、航空機を使用した救援活動に支障が生じないよう、当面の間、別紙のとおり、航空法の手続について、柔軟な運用を行いますのでお知らせいたします。
<措置の概要>
1 救援活動に従事する航空機の運航に係る許可等についての柔軟な運用(1月1日から対応中)
(1) 空港等以外の場所への離着陸の許可等
空港等以外の場所への離着陸(場外離着陸)を行う場合、最低安全高度以下の飛行を行う場合及び航空機から物件を投下する場合に必要な許可等について、口頭による手続等を認める。
(注) 公的機関(警察・消防・防衛等)の航空機及び同機関からの依頼を受けた航空機等が捜索又は救助を行う場合には、従来より、航空法第81 条の2に基づき、場外離着陸及び最低安全高度以下の飛行に関する許可は不要です。
(2) 爆発物等の輸送に係る承認
被災地への救援物資、ライフラインの復旧等に必要とされる資機材等に含まれる爆発物等(小型燃料ガスボンベ等)の輸送に必要な承認について口頭による手続等を認める。
(省略)
全文
報道発表資料:航空機による救援活動に支障が生じないよう、航空法の手続の柔軟な運用を行います - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000248.html
(上記ページ内のPDFの中)
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