ジャニーズ事務所(東京都港区)とそのグループ会社が、事務所の所属タレントに「お年玉」として渡した約9千万円を経費として計上していたことがわかった。東京国税局は税務調査で、この支出は事務所の藤島ジュリー景子社長の個人的な支出で経費にはあたらないと判断し、事務所側に所得税の源泉徴収漏れがあったと指摘。追徴税額は不納付加算税を含めて約4千万円とみられる。
(省略)
全文
https://news.yahoo.co.jp/articles/c5a769056c92dc9cec8a36bc91bb99ba8ee2d96c
続きを読む