歌手の愛内里菜さんが専属契約を結んだ事務所に無断で芸名を使い活動しているとして、事務所「ギザアーティスト」(大阪市西区)が愛内さんに使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁(飛沢知行裁判長)は8日、請求を棄却した。芸名を使用できるとの判断。
(省略)
全文
https://news.yahoo.co.jp/articles/d011f60d93caf914341b633e5943a84119043fd3
続きを読む
歌手の愛内里菜さんが専属契約を結んだ事務所に無断で芸名を使い活動しているとして、事務所「ギザアーティスト」(大阪市西区)が愛内さんに使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁(飛沢知行裁判長)は8日、請求を棄却した。芸名を使用できるとの判断。
(省略)
全文
https://news.yahoo.co.jp/articles/d011f60d93caf914341b633e5943a84119043fd3