死刑囚が、拘置所で「色鉛筆を使えないのは憲法違反」と国を訴えた裁判で、国側は争う姿勢を示した。
家族3人を殺害した罪などで死刑が確定した奥本章寛死刑囚(33)は、拘置所内で描いた作品を絵はがきなどにして販売し、収益の一部を遺族への弁償に充てていた。
(省略)
全文
https://www.fnn.jp/articles/CX/250386
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