自分が作詞・作曲した楽曲の利用許諾を日本音楽著作権協会(JASRAC)に拒まれ、ライブが開けなかったとして、ミュージシャンらが計約390万円の損害賠償をJASRACに求めた訴訟の判決で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は16日、請求を棄却した。
(省略)
全文
https://www.asahi.com/articles/ASP4J65M4P4JUTIL01T.html
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自分が作詞・作曲した楽曲の利用許諾を日本音楽著作権協会(JASRAC)に拒まれ、ライブが開けなかったとして、ミュージシャンらが計約390万円の損害賠償をJASRACに求めた訴訟の判決で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は16日、請求を棄却した。
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