給料をもらう権利を売って前借りのような形で支払いを受ける「給料ファクタリング」は違法な貸し付けにあたるとして、大阪府の利用者の男性8人が3日、東京都内の業者など7社に計約690万円の返還や損害賠償を求めて大阪簡裁などに提訴した。
(省略)
訴えによると、利用者が業者に支払った手数料は年利換算で220%から5214%にのぼる。
(省略)
全文
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59944400T00C20A6AC8Z00/
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給料をもらう権利を売って前借りのような形で支払いを受ける「給料ファクタリング」は違法な貸し付けにあたるとして、大阪府の利用者の男性8人が3日、東京都内の業者など7社に計約690万円の返還や損害賠償を求めて大阪簡裁などに提訴した。
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訴えによると、利用者が業者に支払った手数料は年利換算で220%から5214%にのぼる。
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