飲食店の禁煙 結局どうなる?
2020/3/31
飲食店では4月1日から店の規模などを基準に規制が始まります。他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ごうと対策を強化する改正健康増進法で、学校や病院、行政機関などはすでに去年7月1日から原則として禁煙になっています(敷地内の屋外では喫煙所の設置が認められています)。飲食店の規制は、こちら。
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全文
https://www3.nhk.or.jp/news/special/sakusakukeizai/articles/20200331.html
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――その法律や条例が施行された場合、どのようになるのでしょうか。
【玉置さん】「規制対象外となる、一定の条件を満たした店舗※1以外については、原則屋内禁煙となります。喫煙専用室や加熱式たばこ喫煙専用室を設けることにより、指定された場所ではたばこを吸うことができます。その決められた場所というのは、喫煙室を設けることのほかに、例えばシガーバーのようなお店は、一定の条件※2を満たすことで『喫煙目的施設(ここは喫煙する事を主目的とした施設である)』としてすべてのたばこについて客席での喫煙が継続できます。また、屋外については規制対象外ですので、敷地内であれば店頭の軒先に灰皿を置くなどの対応も可能となります。同様に屋外のテラス席でしたら、紙巻たばこでも加熱式たばこでも喫煙することができます。」
※1:資本金5,000万以下、客席面積100平方メートル以下、4月1日までに開業している店舗
※2:たばこの対面販売をしている等
――自治体の条例が、国の法律と異なるということはあるのでしょうか。
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全文
https://www.walkerplus.com/article/225013/
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